業務内容
土地の測量
土地地積更正登記や土地分筆登記(軍用地を複数筆に分筆する場合)を申請しようとする時、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するために行います。
土地の取引(売買や物納)、分筆登記(軍用地を複数筆に分筆する場合)・地積更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合には、境界標が正しく設置されていることが重要です。
土地を分筆したり、地積更正登記を申請する際は、土地の境界が確定している必要があります。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この2項道路に接した敷地に建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされます。
土地の登記
土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの理由で複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。
実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。 土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載された面積と実測の面積が一致している必要があります。
複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。
土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。
払い下げとは、昔使われていたが今ではもう目的を失った法定外公共物(里道・水路)を国、または市町村から購入することをいいます。
建物の登記
建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。 融資を受けて建築された建物の場合は、手続き上建物表題登記を忘れることはありませんが、借入れしないで新築された建物の場合、申請していない事例が少なからずあります。 建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。 分譲マンションの新築登記は、一戸建てとは違った手続を必要とします。
建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。 登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。 建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。 建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。